固定資産税 延滞に気づいたらどうする?

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更新日:2024/10/13

カテゴリー: 不動産の豆知識

不動産を所有していると毎年課税される固定資産税・都市計画税ですが、故意であっても、過失であっても期限までに納付をしないと延滞となります。

延滞すると、督促状が送られてきますが、それでも納付がされないと、市区町村で発行される納税証明書に未納と記載されるようになり、財産の差押え、対象不動産の競売などの滞納処分を受けてしまいます。



また、延滞した日数に応じた延滞金も加算され、支払額がどんどん膨らんでいきますので、支払いが困難な場合や未納に気づいた場合は、すぐに都税事務所や市区町村所管の窓口に相談することが大事です。

事情によっては、分割での支払いや支払期限の猶予、滞納処分の停止等の「地方税法における納税の猶予制度」を受けられる場合もあります。



■地方税法における納税の猶予制度

<徴収猶予>
・分割等による都税の納付ができます。
・生じた事情に応じて延滞金の全部又は猶予特例基準割合を超える分の延滞金が免除されます。
・猶予の申請が督促状送付前であれば督促状が送付されなくなるほか、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

<換価の猶予>
・分割等による都税の納付ができます。
・猶予特例基準割合を超える分の延滞金が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。



上記のような措置を受けた上でも、支払いの目処が立たない時は、競売に掛かる前に任意で売却をすることも可能です。

当然、売却した際に納税をしないと差し押さえを外してくれないので、残債がある場合は、残債分だけでなく、納税しなければならない金額も考慮して売価を設定する必要があります。



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