「土地」や「戸建」「マンション」というように、不動産は分かりやすく分類をして販売がされています。
また、その中でも「借地権付新築戸建」だったり、「マンション(オーナーチェンジ物件)」という具合に、更に細かく細分化して分類がされています。
今回は、この種別ごとの特徴について、簡単にまとめてみました。
◆新築戸建
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一戸ごとに独立して建っている家を「戸建」と呼び、完成してから1年未満かつ、誰も居住したことの無い戸建を新築戸建と呼びます。
土地と建物は独立した存在で、別々に処分(売却)することも可能です。
新築戸建のメリットとしては、誰も使用していない新しい状態の住宅を使用できることや、メンテナンスが必要になるまで一定期間の猶予があること、「住宅瑕疵担保履行法」により「住宅瑕疵担保責任保険」への加入または「保証金の供託」が義務付けられていますので、事業者が倒産したとしても10年間の長期保証を受けることができるという点が挙げられます。
◆中古戸建
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建築した住宅に居住した履歴があったり、未入居であっても完成から1年を経過した建物は中古住宅となります。
中古住宅のメリットとしては、新築住宅と比較すると、安い金額で取得が可能なところと、建築されてから一定期間が経過している為、欠陥の有無を判断しやすいというところです。
デメリットとしては、建物が老朽化していることや新築住宅に比べると保証期間が短いという点です。
◆テラスハウス
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長屋形式の建物のことで、「タウンハウス」とも呼ばれる。
2以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅の壁は隣家と共有になっているが、それ以外の部分(玄関やバルコニー等)は独立した状態になっています。
「テラスハウス」の名前の由来は、欧州の長屋形式の建物には玄関部分に階段とテラス(古フランス語で「盛り土」の意味)が設けられていた為と言われています。
戸建と比較して、取引価格が比較的安いというメリットがある反面、融資を受けずらかったり、受けられないことがあります。
また、切り離しや単独での建替えが困難または、できない場合があります。
◆売地
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土地のみを販売する形態ですが、更地になっておらず、上物が残っている状態のまま売地として販売されているケースもあります。
住宅ローンを利用したい場合は、一定期間内に住宅を建築する必要があり、しばらく建築の予定が無い場合や駐車場経営やアパート建築等を目的とする場合は、住宅ローンは利用できません。
また、上物を解体した状態(更地)で1月1日を迎えてしまうと固定資産税・都市計画税の減税が受けられず、税額が高くなります。
◆建築条件付売地
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売主が指定する建築会社と一定期間内に契約を行い、その会社で建物を建築するという条件が付いた売地です。
デメリットは建築会社を選定できないところや総額が確定していない為、総額が変動する可能性があることです。
メリットとしては、建売に比べると自由度が高い(カラーセレクトや間取り変更ができることがある)ことです。
◆マンション
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「集合住宅」や「共同住宅」「区分所有建物」とも言う。
1つの建物を区分した部屋を所有し、階段や廊下などを他の居住者(所有者)と共有して使用します。
語源である英語では「豪邸」を意味する言葉で、デベロッパーが高級感をアピールする為に「マンション」という言葉を使用して販売をしたのが始まりで、日本では「マンション=集合住宅」で定着しています。
基本的にマンションは戸建と違い、部屋と土地を分けて処分することは禁止されています。
◆オーナーチェンジ物件
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上記の土地を除く種別において、賃借人が既に入居しており、収入が見込める物件を、オーナーチェンジ物件と呼びます。
◆借地権付
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上記の土地を除く種別において、土地が所有権でない物件の場合は、これに該当します。
詳しくは「権利の種類とは」をご参照下さい。