我々が住みやすく、調和のとれた街づくりを実現するために、 法律で市街化を促進したり、抑制したりして、都市の発展をコントロールしているのが都市計画法です。
以前、用途地域についてのお話をしましたが、今回の区域分けは、それよりももっと大枠の区分けをしているものです。
都市計画区域は、下記のように分類がされています。
弊社が活動をしている北区・板橋区だと、ほとんどの場合が 「市街化区域」に該当しており、荒川の河川敷等が「市街化調整区域」に該当している場所になります。
◆ 市街化区域
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市街化を促進している地域で、既に市街地を形成しているか
概ね10年以内に市街化を図る地域がこれに該当し、用途地域の定めがあります。
◆ 市街化調整区域
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当分の間、市街化を抑制すべき地域で、原則として建築物の建築ができません。
◆ 線引きされていない区域(非線引き)
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市街化区域や市街化調整区域が定められていない区域
◆ 準都市計画区域
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一定の要件を満たしていないが、将来的に市街化が見込まれる地域です。
◆ 都市計画区域・準都市計画区域外
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上記のいずれにも該当しない区域