契約書には収入印紙の貼付が必要です

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更新日:2024/10/13

カテゴリー: 不動産の豆知識

<印紙税の軽便措置>

不動産の譲渡契約を締結する際には、
所定の印紙を貼付しなければならないのですが、
貼付する印紙の金額は売買金額によって定めら
れています。

本来は、下表の「本則税額」記載の印紙を貼付
しなければなりませんが、平成30年4月1日から
平成32年3月31日までに作成されるものについ
ては軽減措置が適用され、「軽減後の税額」記
載額の印紙を貼付すれば良いことになっています。

不動産取引の場合、あまり無いと思いますが、
売買金額が10万円以下の契約は軽減措置の対象
となりません(200円の収入印紙を貼付)。

また、契約書に記載された金額が1万円未満のもの
は非課税となります。

契約金額 本則税額 軽減後
の税額
不動産
譲渡契約書
建設工事
請負契約書
10万円超
50万円以下
100万円超
200万円以下
400円 200円
50万円超
100万円以下
200万円超
300万円以下
1千円 500円
100万円超
500万円以下
300万円超
500万円以下
2千円 1千円
500万円超 1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超 5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超 1億円以下 6万円 3万円
1億円超 5億円以下 10万円 6万円
5億円超 10億円以下 20万円 16万円
10億円超 50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

もし、誤って印紙を貼付してしまった場合には?
所管の税務署に文書の原本を提出して過誤納を証明すれば、
誤って貼付した印紙のお金を還付してもらえます。