2022/4/2 不動産の豆知識 道路じゃない!でも救済措置があります(第43条第2項第二号の規定による許可) 日本の法律では、家を建てられる敷地は、建築基準法で定められた道路に2m以上接していなければなりません。 建築基準法で定められた道路に面していても、間口が2m未満の場合、あるいは間口が2m以上あっても、前面道路が建築基準法 … タグ: 43条2項2号 | 43条但し書 | 建築確認 | 救済措置