トウリハウジング通信
トウリハウジング通信 2024年1月号
被相続人の居住用財産を売った時の特例 相続した空き家を利用する予定がない、現金化して相続人の間で分配する、などの理由で売却することがあります。しかし、売却して「売却金額」から「取得費」と「譲渡費用」を引いた差額(譲渡益) …
タグ: 3000万円控除 | 更地 | 特例 | 相続した空き家 | 耐震リフォーム | 解体
不動産売却
自宅を売却したのに3,000万円特別控除が受けられなかった事例
自宅を売却したときには、一定の条件を満たせば売却した価格から取得費と売る時にかかった費用を差し引いた差額(譲渡益)があっても3,000万円までは課税されずに控除されます。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の …
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