今日は、土地賃貸借契約(いわゆる借地契約です)のことについて
借地をかりていらっしゃる方は、土地賃借人(借地人)と土地賃貸人(地主)との間で土地賃貸借契約をしていると思いますが、
土地賃貸借契約書の名義と建物登記の名義を一緒にすることは、とても重要なことです。
よくあるケースでは、土地賃借人はAさんで、その子Bさんが住宅ローンを借りて、建物を建て替える時、新たに建てる建物の名義は住宅ローンを借りているBさんの名義にしなければ融資は受けられません。
ところが土地賃貸借契約書上は建物の名義はAさんになっているため、そのまま建物の名義をBさんにすると(第三者に対する)対抗要件を失うことになります。
また、土地賃貸人の承諾を得ないで、Bさん名義の住宅を建てた場合、土地賃貸借契約を解除されてしまうことも考えられます。
他にも、
・AさんからBさんへの借地権譲渡の承諾をもらったが、建物の名義はAさんのまま変更していなかった。
・AさんからBさんに相続したが、建物の相続登記をしていなかった。
などAさんBさんは家庭内のことと思って、土地賃貸人に権利の変動を伝えないと問題が生じることがありますので、ご注意下さい。
土地賃借人の名義と建物所有者の名義は一致させておくのが良いと思います。
土地賃貸借契約書の名義について
公開日:
更新日:2022/03/10
カテゴリー: 不動産売却  タグ: 借地 | 建替え | 相続