相続した不動産を売却するとき

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更新日:2022/03/03

カテゴリー: 不動産売却  タグ:  | |

相続が発生して、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していた場合、相続した不動産は相続人が遺産分割協議をして分けることになります。
今回は、相続した不動産を売却するときに使われる分割の方法についてご紹介します。

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1.共有分割
遺産分割の方法としては、まず考えられる方法だと思います。
相続した不動産を相続する割合で共有する方法です。
例えば、兄弟2人で相続する場合、それぞれ2分の1ずつ共有で登記をします。

共有分割の場合は、共有者のうち誰か1人が売却に同意しなかった場合には、その不動産は売却することができなくなってしまいます。また将来、相続が発生すると相続人が広がってしまって、後々揉める可能性も考えられます。

2.現物分割
相続した不動産を相続人がその不動産ごと、それぞれ取得します。
例えば、相続した不動産がABの2つあって、相続人が兄弟2人だった場合、兄はA、弟はBを所有というように分けます。
また土地の場合なら、2筆に分筆してそれぞれが所有するというように分けます。

不動産というのは隣同士であっても、その価値が異なりますので、不動産だけで均等に分けるのは難しいです。土地の分筆にしても、道路に面して2つに分けられれば良いのですが、道路から見て手前と奥になってしまうとか、どちらかが角地になってしまう場合もあります。


3.代償分割
相続した不動産を1人がすべて取得して、不動産を取得しない他の人へ代償金を支払う方法です。
例えば、兄弟2人の場合、長男が不動産を相続して、長男が次男に代償金としてその不動産の価値の2分の1に相当する金員を支払うことにより、均等にする方法です。

ただし、これにも問題があります。その不動産の価値をどうやって算出するかという問題です。
公的な評価を使うにしても、路線価、固定資産税評価額、公示価格など複数の方法があって、それぞれ評価額が異なります。
また代償金を支払うのは、不動産が売却できたら、など支払時期が曖昧になってしまわないよう注意する必要もあります。

4.換価分割
相続した不動産を売却してその売却代金を相続人が等分に分ける方法です。
売却に関して税金や諸費用がかかった場合にはそれを差し引いた残りを等分に分けます。
相続人同士で経済的な事情も異なる場合もあるので、何とも言えませんが、相続した不動産を売却する場合は、この方法が多いようです。

以上が相続した不動産を売却する場合の遺産分割の方法です。
相続の事情によって、これが良いと決められるものではありませんが、不動産売却に際して、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

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