相続した空き家を売却するときに、建物内にある家財などはどうしたら良いでしょうか?
不動産売却の際、建物内に残っているエアコンなどの設備や生活用品などの家財は「残置物」になります。
残置物に関しては、売った後に買主とトラブルになる場合もありますので、売却する前に建物内に残った不用品をどうするのか、その扱いについて考えておいた方がスムーズに売却できます。
今回は、相続した空き家の売却を検討していらっしゃる方に向けて、建物内の残置物に関することを書きます。
相続した空き家を売却するときはどうしたら良い?
そんな時にはトウリハウジングにご相談ください。
残置物とは?不動産売却を検討するときに知っておきたい不用品について
残置物とは、それまでお住まいになっていた方が、残していった家具や電化製品、設備、衣類といった家財です。
買い替えなどで不動産売却をする際には、家財は売主が新居へ運ぶか処分するのが一般的です。必要ないものであっても建物内に残していった残置物は売主に所有権があるからです。ですから残置物を買主が処分する場合には、売主の許可が必要になります。
しかし、相続した空き家の場合は売主が建物内の家財を残していくことが多いので、売買契約書に売主は残置物の所有権を放棄する旨の記載をして、買主が処分することもあります。その場合、処分費用を誰が負担するのか、ということも取り決めておくと良いでしょう。また付帯設備については、売主と買主の認識の違いが基になってトラブルに発展する可能性があります。
設備表に明記するなどして、なにを残していくかを明らかにしておきましょう。
不動産売却で残置物があっても不動産を売る方法とは?
残置物がある不動産は、購入する側にとってはあまり印象が良いものではありません。
そのまま売り出しても、なかなか買い手が付かず、売却が長引く可能性もあります。
しかし、不動産売却を検討していても、遠方に住んでいて残置物の撤去が難しいケースなどもあると思います。
そのような場合に売却する方法として、買取を検討してみてはいかがでしょうか。
撤去する手間や費用を考えず、スムーズに売却できます。