以前、司法書士と税理士の先生方と相続に関する相談会を開催したことを書きましたが、そのような時ばかりではなく、お客様から相続に関する相談を受けることがあります。
それは相続財産に不動産も含まれるからなのですが、相続した不動産と言っても、いつでも簡単に処分、換金できる不動産ばかりではありません。
中には、原野商法(げんやしょうほう)に騙されて買ってしまったような資産価値のない不動産もありますし、ご両親が耕作していた農地のように、換金が難しい不動産もあります。
※ 原野商法というのは、原野などの価値のない土地を、将来リゾート開発されるとか、新幹線や高速道路の計画とあって、土地の値上がりが確実であるとか、広大な原野をあたかも区画整理が行われたかのように登記上分筆して、高値で多くの人に売りさばく方法で、1960年代から1980年代にかけて、新聞の折り込み広告や雑誌の広告などを使って募集されていました。
※ 農地の売買は、農地法という法律の規制によって、誰でも購入できるわけではありません。例えば、東京に住んでいる人がこれから農業をしたいから田畑を買いたいといっても買うことはできませんし、今まで耕作していた田畑を、「もう耕すのをやめたから」といって、勝手に他の用途に使用することもできません。
これらの不動産も当然のことですが、相続財産になるのです。
もちろん、これらの不動産は財産としての評価額は低いので、相続税のことだけを考えるのであれば、それほど大きな問題にはならないことが多いのですが、相続人としては、このような土地を相続して「どうしたら良いのか?」という相談もあります。
行政に寄付をすると言っても、なかなか受け付けてもらえません。
話題になっている、空き家や所有者不明土地にも関連してくる重大な問題だと思っています。