認知症、精神障害などの精神上の障害により、判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産管理をしたり、介護サービスや施設へ入所する契約を結んだり、することが困難な場合が多いです。
また自分に不利益な契約であっても、そのことを判断できないで、契約を結んでしまって被害にあうことも考えられます。
このような判断能力が不十分である方を法律面、生活面で保護・支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、裁判所の審判による「法定後見制度」と本人が十分な判断能力のあるうちに候補者と契約しておく「任意後見制度」の2つがあります。
そして法定後見制度は、判断能力の状況によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
成年被後見人が、後見開始の審判の申し立てで上記の3つのうちどれに振り分けられるかは、医師の鑑定や裁判所の判断によりますが、大きな違いは
・成年後見:お金、不動産売買、賃貸借契約など、財産管理に関係することや医療契約、介護契約などの身上看護に関係する法律行為をする時、その判断能力がほとんどない場合に「成年後見人」が選ばれます。
成年後見人には、財産管理、身上看護のすべてに代理権が与えられます。
ただし、居住用不動産を代理で処分する場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
・保佐:判断能力が多少残っている人は「保佐人」が選定されます。本人が望んだ場合に限り、お金の貸し借りや不動産売買、遺産分割などの重要な行為についてのみ代理権が与えられます。
・補助:判断能力に不安があるとはいっても、著しく劣っているわけではない人が利用する制度です。「補助人」は、「保佐人」の代理権の一部、特定の行為だけに代理権が与えられています。もちろん、本人の同意が必要になります。
法定後見開始の手続は、本人の判断能力が低下した場合、本人の住所地の家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始を申し立てます。
後見が開始されると法定後見の種類、後見人の住所、氏名、被後見人の氏名、本籍が東京法務局に登記されます。登記された内容を証明するのが登記事項証明書で、これが後見人の証明になります。
任意後見制度は将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。任意後見制度は公正証書にしなければならず、これにより本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人の代理で契約などをすることによって、本人の意思にしたがった保護・支援をすることができるようになります。
この任意後見制度と似た形態に任意代理契約というものがあります。
任意代理契約は判断能力のある時から支援を受けるための契約ということでは同じですが、通常の委任契約になります。
任意後見制度では、本人の判断能力が不十分になった場合、親族などが裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任された時に初めてその任意後見契約は効力を発揮します。将来後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)はこの時に「任意後見人」になって、任意後見監督人の監督を受けながら法律行為を行っていきます。
任意代理契約は、任意後見制度と異なり本人の判断能力が不十分になった場合に代理人を監督する人が不在のまま、代理契約が継続されるので、代理人は自由に法律行為を行うことができてしまいます。