現在建っている戸建の中には、建て替えができない戸建があります。
建物を建築するときには、建築基準法に則って建築確認を取得してから、着工しなければならないのですが、建築基準法の基準を満たさなければ、建築確認を取得することができず、建物を建築することができないのです。
では、建物を建て替えることができる基準とは、どのようなものでしょうか。
それは、建築基準法で決められた道路に2m以上敷地が接していることで、接している道路の幅が4m以上あっても、建築基準法で決められた道路でなければ再建築することができませんし、建築基準法で決められた道路に接していても2m以上接していなければ、やはり再建築することができません。
そして再建築不可になってしまった戸建は、現在建っている建物をリフォームなどで維持していくしか方法がないため、購入する方にとってはリスクが高い不動産ということになってしまいます。
そして金融機関も、「不動産の流通性がない」という考えから、住宅ローンなどの融資が難しくなります。
この場合、現金で購入するなら問題ありませんが、借り入れをして購入する方は、金融機関より借入金利が高い、住宅ローン専門会社(ノンバンク)を利用することになってしまいます。
以上のような理由から、再建築不可の戸建は、購入しようと考える方の割合が、再建築できる戸建に比べると大幅に減ってしまいます。これが再建築不可の戸建の売却が難しいといわれる理由なのです。
それでは再建築不可の戸建を売却するには、どのような方法があるでしょうか?
1.再建築できるようにする
隣地を取得することで、建築基準法上の道路に接するようにするとか、2m以上接道するようになれば再建築できるようになります。
弊社のお客様でも実際に、隣地を購入して再建築できるようになった事例もあります。
2.再建築不可の状態で売却する
隣地の方が購入する場合もありますので、声をかけるのも良いと思います。
不動産会社の仲介で売却する場合には、先ほどご紹介した通り、購入しようと考える方が少ないので、売却価格が再建築できる土地の相場より、大幅に安くなってしまう可能性が高いです。
3.不動産会社による買取り査定を依頼する
不動産会社の買取価格は一般に販売するより安くなってしまう場合が多いですが、確実に売れます。買取価格を出してもらったら、必ずしも売る必要はないのですから、買取り価格や契約の条件などを聞いて検討してみてはいかがでしょうか。
また、しばらく仲介で売却に出してみて、それでも売れなかったら買取りにしてもらうという方法もあります。
弊社は仲介も買取も行っていますので、そのような場合でも柔軟に対応することができ、スムーズに不動産を現金化できます。ぜひご検討ください。