不動産を売却するには、いろいろな理由があります。
買い替えで現在の住まいを売却、相続した財産を処分、住宅ローンの支払いが厳しいから、資金繰りを改善するためなど。
そして今回話題にする離婚も不動産売却の理由になります。
離婚のために不動産を売却しようとする場合、以下の点に注意しておきましょう。
第一に離婚の際、不動産は「財産分与」の対象になるということです。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の時にはそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
それは結婚している間に夫婦で協力して作って、維持してきた財産については、その不動産の名義に関わらず、夫婦の共有財産として、離婚の際にはそれぞれの貢献度に応じて公平に分配しましょう、という考え方からきています。
これについて、住宅ローンを支払ってきた方にとっては「今まで住宅ローンを支払っていたのは自分なのに・・・」と考える人もたくさんいらっしゃると思います。また専業主婦の方は「夫が稼いだお金だから・・・」と躊躇することもあるかもしれません。
しかし支払いを誰がしてきたか、ということに関わらずそれまで共同で築いてきた財産を分ける、という考えから、その割合はそれぞれ2分の1ずつというのが一般的です。
しかしその財産分与の割合は当事者間の合意があれば自由に決めることができます。
もう一つ、離婚による不動産売却において、大切なことがあります。
それは、不動産の所有者全員の同意がなければ売却できないということです。
不動産の売却は、その所有者(一般的には登記簿に記載されている人)全員の同意がなければ売却できないということです。
妻が夫単独の名義の不動産を売却することはできませんし、また夫婦の共有名義になっている不動産を離婚のため売却する場合、妻が売却したくないのに、夫の一存で不動産を売却することはできません。
もし、不動産の登記名義が誰なのか分からなければ、法務局で調べることができます。
そして離婚に際して、不動産を売却するタイミングも大切です。
離婚の際に、財産を分けるため不動産を売却すること自体は、離婚前でも後でも問題ありません。
ただし、売却して得た利益を分けるのは、離婚届を提出して離婚が成立してからが良いです。
それは離婚後に、離婚により相手方から財産をもらった場合には、通常贈与税がかからないからです。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために受けたものと考えられるからです。
しかし、それが離婚前の場合、婚姻関係が継続していることから贈与とみなされてしまう可能性があります。