不動産を売却する場合:3,000万円特別控除の注意点

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更新日:2022/05/28

カテゴリー: 不動産売却  タグ:  |

ご自宅を売却するときに、3,000万円特別控除という制度があります。

この制度はご自宅に住まなくなってから、3年を経過した年の12月31日までに売買契約を締結すれば、譲渡益から3,000万円まで控除ができるというものです。税額控除なので、控除の効果がとても大きいです。

ご自宅を購入してから長い方、ご両親から相続した家を売却する方などは、取得金額が低い、或いは分からない場合があると思いますので、この3,000万円特別控除が使えるかどうかということは、非常に大きな問題です。

先ほど、住まなくなってから3年と書きましたが、
注意しなければならないのは、住んでいないからと建物を取り壊してしまいますと、取り壊してから1年以内になってしまいます。取壊しの日によっては適用する期間が短くなってしまい、この制度が利用できなくなってしまいます。

建物の滅失登記をしてしまうと、登記上記録が残ってしまい復活させることができませんので、十分ご注意下さい。


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