前面道路が4m未満の土地

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更新日:2022/01/08

カテゴリー: 不動産売却  タグ:  | |

建築基準法では「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」とあります。

上記の「道路」というのは、原則として公道などの幅員4m以上の道のことです。

道路幅員が4m以上あっても建築基準法で定める道路でなければ、建築することができません。反対に幅員4m未満の場合でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合もあります。

前面道路が2項道路の場合、建築の際には道路中心から2m後退したところが道路との境界になり、後退した部分は道路にしなければなりません。この後退する部分、または後退することを「セットバック」と言っています。

42条2項道路

前述の道路中心から2mということについて、道路の中心というのは必ずしも、今ある道路の中心とは限りません。片側に寄っていることもあるのです。この道路中心の考え方は、行政が判断することが多いです。

不動産売却をお考えの方は、トウリハウジングにお気軽にお問合せ下さい。

不動産、特に狭い土地や敷地に建っている戸建を売却する場合は、このセットバックによって建築できる土地の面積が大幅に減少してしまい、購入希望者が建築するときの建物プランにも大きく影響します。

またセットバックをするのは、その土地だけなので、周囲の道路は狭いままです。道路の幅によっては工事車両が入ることができないこともあります。その場合、材料を手で運ばなければならないので建築コストも上がってしまいます。

ですから狭い土地の売却を思い通りに進めるためには、特に準備が必要です。

トウリハウジングはでは、このような土地の取引も数多くお手伝いしてきましたし、買取の実績もあります。

不動産売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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