建築基準法第43条には建物を建築する時の道路のことについて
「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と書いてあります。
ここで書いている道路というのは、建築基準法第42条にある1項1号から5号までの5種類の道路と同条2項に該当する見做し道路のことをいいます。
これらの道路に該当していない敷地は、一部の例外を除き、建物を建てることができません。
時々、不動産の広告などで「再建築不可」と書いてあるのは、接している道が建築基準法42条に書いてある道路に該当していない敷地だからです。
建築できるかどうかは、この建築基準法に該当するかどうかが問題であって、建築基準法に該当していなければ、たとえ接している道が4m以上あっても再建築不可ということになります。
とはいえ、再建築不可の敷地に接している道は、狭い通路状になっていることが多く、周囲の方もその土地が再建築不可であることをご存知だったりします。
ところが接している道が建築基準法上の道路ではなく建物が建てられないはずなのに、そこに建物が建っているということは珍しくありません。現在は建物が建っているのですが、建替えることができないので、再建築不可というわけです。現在建っている建物は違法に建築されたということになります。
では、このような違法建築物は、売れないのでしょうか?
そんなことはありません。
買い手はいます。実際に私たちも買っていますので、ご安心ください。
もし、再建築不可の建物を売却しようとお考えの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。