不動産業界では、売主が残代金を買主から受け取り、売主が物件を買主へ引き渡す手続きを行う事を「決済」と呼んでいます。
この「決済」は、原則として不動産取引が全て完結する日になりますので、この日を基準として固定資産税・都市計画税や各種負担金、収益等について清算を行います。
一般的に固定資産税・都市計画税は、1月1日を基準日(4月1日を基準日とする場合もあります)として、決済日の前日までの分を売主の負担、決済日から12月31日までの分を買主の負担として日割り計算を行います。
例えば、5月15日が決済日の場合は1月1日から5月14日までの165日分が売主負担分で、残りの200日分が買主の負担分となります(うるう年の場合は計算が異なります)
上記の清算は不動産取引における慣習として個人間で行っていることで、固定資産税等は1月1日にその不動産を所有している人に1年分が課税されます。
マンションの場合だと、上記の固定資産税・都市計画税の他にも、管理費や修繕積立金等の清算、収益物件だと賃借人からもらっている家賃の清算もします。
清算の仕方は、税金と同じで「決済日の前日までの分が売主の負担(収益)」となります。
「北区の不動産に関するご相談」はこちら
10
不動産売却時の清算の範囲、方法は?
公開日:
更新日:2024/10/13
カテゴリー: 不動産売却