トウリハウジング通信 2023年1月号

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小規模宅地等の特例・家なき子特例

今年も確定申告の時期になりました。税法は難しくて条文を読んでも分からないことが多いのですが、条文を複雑で難しくしているのは納税者側にもその要因があるのかもしれないと思うときがあります。今回はそんなことに少し関連している話題です。

相続税は2014(平成26)年12月31日以前に発生した相続においては、基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でした。これは例えば、相続人が配偶者と子供2人(相続人が3人)とすると、被相続人(亡くなった方)の相続財産8,000万円までは相続税の申告・納税は必要はなかったということです。ところが税制が変わって2015(平成27)年1月1日以降に発生した相続では、基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になって、先ほどと同じ、相続人が配偶者と子供2人のケースですと、相続財産が4,800万円を超えてしまうと相続税の申告・納税が必要になってしまいました。

相続税の基礎控除額が変わったことによって、どのくらいの人が相続税の申告・納税が必要になったのか、財務省の統計による亡くなった方の数に占める相続税が課税される割合で見てみました。

表記のとおり、基礎控除額が変わった2015年から大幅に増えていることがわかります。

そのようなことを防ぐために作った特例が「小規模宅地等の特例」です。この特例が適用できれば、相続をする宅地などの評価額を最大で80%も軽減できてしまうというものです。80%軽減ということは、評価額が1億円の土地であっても2,000万円になって、相続財産の評価額を大幅に減らすことができるのです。小規模宅地等の特例の対象になる土地は3種類に分けられます。

  1. 被相続人が住んでいた土地
  2. 被相続人が事業をしていた土地
  3. 被相続人が賃貸していた土地

今回はこの中で【被相続人が住んでいた土地】に絞ります。被相続人と同居していた土地を相続し、特例の要件を満たしたら評価額を最大80%減額できるのですが、被相続人と同居していなくてもこの小規模宅地等の特例を使うことができる場合があります。

家なき子特例」というものです。家なき子というのは簡単に言うと「第三者所有の建物に賃貸暮らししている人」です。これは実家の承継を促すことや、やむを得ず別居せざるを得なかった人を救済するために作られた制度です。ですから単に同居していないだけではなく「持ち家がない」ことが要件になっていて、当初は以下の内容でした。

  1. 被相続人に配偶者がいないこと(配偶者がすでに亡くなっている場合も含まれます)
  2. 相続開始の直前に同居の親族がいないこと
  3. 相続開始前3年以内に相続人、その配偶者が所有する家に住んでいないこと(例えば夫名義の家に住んでいて自分の家は持っていないという妻は、親の相続でこの特例を使うことはできません)
  4. その土地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有し続けること

繰り返しになりますが、小規模宅地等の特例というのは、相続をする宅地などの評価額を最大で80%軽減できてしまいます。相続税がかかる人にとっては、使えるものなら何とかして使いたい、そんな思いから特例の趣旨に反した使われ方もあったようで、2018(平成30)年に、先ほどの4項目に加えて以下の要件が追加になりました。

  • 相続開始前3年以内に3親等以内の親族または特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
  • 相続開始時に相続人が居住している家屋を相続開始前に所有したことがないこと

これにより税制改正後は過去に一度でも所有したことのある家に住んでいた場合、家なき子特例を受けることはできなくなりました。(編集後記へ続く)

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編集後記

小規模宅地等の特例・家なき子特例の趣旨に反した使われ方とは、例えば「相続する人とその配偶者が持ち家を持っていない」という要件を満たすために、所有している不動産の名義を相続する人とその配偶者以外に移す。すでに所有している持ち家を関係者の経営する会社名義に変えたり、自分の子(つまり被相続人の孫)に贈与したりという方法です。持ち家があるのにもかかわらず、名義変更をして持っていない状態にするのです。また、所有している持ち家を第三者に売却して、その家を借りて住み続けるリースバックもあります。これらは売却から3年を超えていれば(相続開始前3年以内に持ち家に居住していなければ)特例を適用できる可能性があります。その他にも被相続人名義の賃貸物件に持ち家のない相続人が賃貸契約を結んで住んでいた場合や叔父名義の家に住んでいた場合、さらに被相続人の子供がマイホームを所有して別居している場合でも、遺言で一世代飛ばして、まだ家を持っていない被相続人の孫にその土地を取得させるなどです。おそらくこのようなことがたくさんあり、家なき子特例の  要件が追加され、特例を受けるのが難しくなってしまったのだと思います。

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