法定相続分と寄与分
今回は法定相続分の話からします。「法定相続分」は、それぞれの法定相続人(以下「相続人」)に認められる遺産相続割合です。人が亡くなった場合、その相続人が法定相続分によって遺産を分けるのが基本です。そして相続人になるのは以下の通りです。まず被相続人(亡くなった方)の配偶者(内縁関係の人は含まれません)は、常に相続人になります。そして配偶者以外の相続人は次の順序になります。
第1順位:
被相続人の子供が相続人になり、その場合配偶者が1/2、子供が1/2になります。例えば子供が2人いたら、それぞれ1/4ずつになります。もし被相続人より先にその子供が亡くなっていた場合は、被相続人の子供の子供(孫)が相続人になります。このようにその下の世代に相続権が移ることを代襲(だいしゅう)相続と言います、そして子供の子供が亡くなっていた場合には、更にその子供へ引き継がれます。これを再代襲相続と言います。
第2順位:
被相続人に子供がいなかった場合には、被相続人の直系尊属(父母)が相続人になり、その場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3になります。被相続人より先に父母が亡くなっていた場合には祖父母が相続人になりますが、この場合は下の世代に相続権が移るのではないので代襲相続とは言いません。
第3順位:
被相続人に第1順位、第2順位の相続人がいなかった場合には兄弟姉妹が相続人になり、その場合配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4になります。そして被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、やはり代襲相続によってその子供に相続権が移りますが、兄弟姉妹とその子供が被相続人より先に亡くなっていた場合には、そこから下の世代に相続権が移る再代襲相続はありません。
また相続放棄をした相続人がいた場合、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとみなされるので、代襲相続で下の世代に相続権が移ることはありません。
以上が法定相続分になりますが、相続人の1人から「被相続人が亡くなる前に、自分が(被相続人の)お世話をしていたので、法定相続分より相続財産を多くもらえるはず」こんな話が出てくることもあります。
確かに民法では「(被相続人の)家業を無給で手伝っていた」とか、「会社を辞めて長期間、療養介護をした」などの理由で、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に、遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度を定めています。
これを「寄与分(きよぶん)」と言います。
寄与分は被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度ですが、対象になる人は相続人だけです。
寄与分は自ら主張しなければ認められませんので、寄与分だと思う行為をしていた場合は相続人同士が話し合う「遺産分割協議」で自身の寄与分について主張することになります。基本的には、寄与分の金額は遺産分割協議で決めていくのですが、どうしても折り合いがつかない場合は、裁判所による「遺産分割調停」で話し合いをして、それでも決まらない場合は「遺産分割審判」で裁判所の判断を仰ぐことになります。
寄与分が認められるためには、相続人の被相続人に対する貢献が「特別の寄与」である必要があります。特別の寄与があったというためには
- 無償あるいはそれに近い行為であること
- 被相続人と相続人の関係(夫婦とか親子など)から一般的に想定される程度を超えた行為であること
- 片手間ではなく、その行為に専念していたこと
- 長期間継続していたこと
などの要素を考慮して判断されます。
遺産分割審判まで行って、寄与分が認められることもありますが、感覚的には、相続人の間で話し合いをする遺産分割協議が寄与分の主張は通りやすくて、「遺産分割調停」から「遺産分割審判」へ進んでいくと、裁判官などを 説得することができる寄与分の主張を裏付ける十分な資料が整わないなど、認められにくくなる傾向があります。
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編集後記
始めに話題にした寄与分については、繰り返しになりますが、相続人しか対象になりません。しかし、被相続人の子の配偶者など、相続人ではない人が被相続人の介護や家業の手伝いを無償でしていることも多いと思います。
このような相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人を「特別寄与者」と言います。特別寄与者は相続人ではないので、以前は寄与分を主張することができませんでした。そういう場合には相続人である被相続人の子と一体にして、相続人の寄与分にしたこともありました。
2019年7月に施行された相続法の改正で、前述のように相続人以外の親族が無償で被相続人の介護などを行った場合には、相続人に対して特別寄与に見合った金銭を請求できる「特別寄与料」という制度が創設されました。
特別寄与者は相続人の間の遺産分割協議に加わるわけではなく、相続人とまず協議をすることになります。そして協議でまとまらなかった場合には、家庭裁判所に申し立てることになります。