みなさんも賃貸の募集図面で【~~については残置物扱いとする】
という文言を見たことがあるかと思います。
特に多いのがエアコンで、弊社でもエアコンを残置物扱いにすることがあります。
『残置物』
前借主様が設置し、退室時に貸主様了承の上、置いていったもの
残置物は設備と何が違うのか、というのが借主様にとっては大事な点になります。
設備の場合、もし通常の使用方法で故障等不具合があれば
基本的には貸主様が修理、交換をする必要がありますが
残置物の場合、故障等不具合があった時は基本的に借主様自身で修理、交換をしなければなりません。
残置物扱いのものについては賃貸募集の際に明記したり、契約する前にもお知らせしたり、くどいようですが契約時にも、残置物扱いのご説明をします。
この残置物の取扱い(借主様に修繕、交換をさせること)について
疑問視される方もいらっしゃいます。
残置物は前借主様が貸主様の了承を得て置いていったものであれば
それは貸主様の所有物となり、次の借主様が使用する場合は、設備として貸主様が修理交換をしなければならないのではないか・・・。
確かに残置物とはいえ、故障等不具合があった場合、借主様は勝手に処分をすることはできません。
これは残置物ではあるけれど、所有権は貸主様にあるという考え方からだと思います。
うーん、ちょっとグレーな話になってきますね(;^ω^)
借主様にとって初期費用的に設備を整えなくても良くなるので
コスト的に安くなるかもしれませんが、古い設備だったり
すると、入居してまもなく故障するなんてこともありえます。
まずは事前に残置物の内容(稼働するかどうかなどを含めて)
を確認して、必要なければ撤去してもらうなど、貸主様に相談を
してみても良いと思います。
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