賃貸では室内設備に不具合があった場合
入居者さんの使用方法に問題がなければ
貸主さんが修繕または交換をしなければなりません。
しかし、数日経っても貸主さんが修繕をしてくれなかった・・・
なんてことがあった場合、入居者さんは不便な生活をさせられる
ことになります。
この場合、旧民法では入居者さんが不便な生活をさせられた
ことに対する賃料減額を貸主さんに請求する(請求減額)
ことができました。
しかし、新民法では同じように不便な生活をさせられたことに
対する賃料減額については使用できなくなった割合に応じて
減額される(当然減額)ことになりました。
言葉のマジックのようですが、請求をしなければ減額ができない
のではなく【当然に減額される】という考え方になりました。
【賃料減額】の要件としては
①通常の居住ができないこと
②入居者さんに落ち度がないこと
日本賃貸住宅管理協会が作成している
【設備等の不具合による賃料減額のガイドライン】から
以下を参考目安としています。
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上記表はあくまでも目安になります。
貸主さんが業者さんを手配しても業者さんの日程の
都合や入居者さんの日程の都合により、修繕が遅れて
しまう場合もあります。
状況が分からないことがが入居者さんにとって
不安のもとになるので、修繕手配の状況などを
入居者さんと密に連絡をとっておくと良いかもしれませんね。