事業用(事務所・店舗)の賃貸契約では
その賃料や管理費などに消費税がかかります。
これは課税の対象となるためです。
ただし【事務所や店舗の家賃収入が1,000万円超た
場合のみ消費税の納付義務が発生する】ので
事務所や店舗の家賃収入が1,000万円以下であれば
消費税を納める必要がないため、賃料や管理費など
に消費税をかけていない場合もあります。
消費税は賃料や管理費のほかに礼金や仲介手数料にも
かけられますが、保証金(敷金)は課税対象ではないので
別の考え方になります。
先日、事務所の賃貸契約を行ったのですが
保証金の内容は以下のとおりでした。
●保証金:税込賃料の3ヶ月分(解約時1ヶ月分償却)
借主様側の仲介業者さんに
【保証金に消費税はかからないのではないか?】
とご指摘がありました。
保証金や敷金を預かる時は課税対象ではありませんが
解約時に償却する1ヶ月分には消費税はかかります。
(ここが少しややこしいですね)
改めて弁護士さんに確認することにしました。
【事業用賃貸契約で預かる保証金(敷金)については
契約自体は互いの合意の上のものなので、消費税込みで
保証金(敷金)を預かること自体には問題はない】
という回答でした。
保証金はあくまでも預かり金なので、最終的には借主様に
戻すものになります。
借主様側としてはなるべく払うものを少なくしたいところ
ですが、貸主様側にとっては少しでも多めに預かっておき
たいところです。
どちらが間違っていた、ということではありません。
管理会社や貸主の考え方によるのかなと思います。
事務所・店舗の賃貸契約に関わる消費税
公開日:
更新日:2021/11/23
カテゴリー: 日々の出来事 | 賃貸関連  タグ: 事務所 | 店舗 | 消費税 | 賃貸 | 賃貸管理