賃貸で事務所や店舗として使用開始するときは
【防火対象物使用開始届出書】を消防署へ提出する必要があります。
また、使用開始前に事務所や店舗の修繕、模様、間仕切り変更などを
行う場合は事前(7日前まで)に工事計画届出書を提出しなければなりません。
届出書は消防署に置いてありますし、インターネットからダウンロード
もできます。
また、記入方法がわからない場合は消防署でも教えてくれます。
以前、事務所の賃貸契約をした時、上記のように【使用開始届出書】
を消防署に提出してもらったのですが、検査が入ることになりました。
(特に室内は修繕や間取変更もなかったのですが・・・)
最終的に【消火器2本】設置するように言われました。
事務所、店舗、複合施設など、建物によって、消火器や誘導灯を
設置する必要がありますね。
商業ビルになると共用部分に警報設備、消火設備、避難設備
その他の設備も必要になります。
ちなみに消火器は3年ごとに設備士による点検報告書を消防署に提出する
必要があります。
それでは住宅の場合です。
事務所や店舗のように届出をすることはありませんが
【火災警報器】を設置することが義務付けられています。
※火災警報器の設置は義務ではありますが、設置しなくても罰則はありません。
賃貸の場合、貸主様が設置することが多いかと思いますが
貸主、借主、どちらが設置しなければならない、ということはありません。
設置する場所は全国共通で①寝室②寝室がある階の階段
ではあるのですが、各市町村の条例によってきめられている
箇所がありますので注意をする必要があります。
東京都の場合は以下のとおりです。
居間、リビング、子供部屋、寝室などのふだん使用している居室、階段、台所
弊社で使用している火災警報器は電池式で約10年ほど持ちますが
電池が切れてくると【電池切れです】と教えてくれるようになっています。
電池はリチウムバッテリーなので、一般的ではありませんが
ネット通販などで1,000円~1,300円くらいで購入することができます。
メーカー側としては10年経った場合は火災警報器そのものの交換を
推奨しているようですね。
また、火災警報器は【熱式】と【けむり式】の2種類がありますが
原則として【けむり式】を設置しなければなりません。
住宅用でも戸数の多い大きなアパートやマンションなどは
共用部分に消火器の設置も必要になったりします。