先日、こんな記事を読みました。
判例記事で賃貸に関する判例です。
【仲介業者が入居前に害虫防除工事等をしたことで、健康被害を受けたとする借主の損害賠償請求が棄却された事例】
いきさつとしては
①賃貸物件の入居前に仲介業者が、借主が依頼していないのに害虫防除工事及び光触媒コーティング工事を行った。
②それによって揮発性有機化合物の値が非常に高くなり、借主家族の目や喉の痛くなる症状がでて、この物件に住むことができず転居しなくてはならなくなった。
借主側は居住できなかったことは不法行為にあたるとして損害賠償請求をかけました。
論点としては借主が受けた健康被害が害虫防除工事や光触媒コーティングが原因なのかどうか、という点で、最終的には借主の請求が棄却されてしまいました。
仲介業者の中には必ず入居前に害虫防除工事を施工する会社さんがあります。
その費用は借主側が負担することもありますので、契約見積書の中にその記載があった場合は
●必ず施工しなければならないのか?
●害虫防除工事とはどのようなことをやるのか?
改めて確認をしておくと良いかと思います。
賃貸物件 健康被害が棄却された事例
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カテゴリー: 日々の出来事 | 賃貸関連  タグ: 賃貸