近年の雨量の増加や異常気象により、大規模水害が多くなってきていることを踏まえ、国土交通省は2020年7月、不動産取引時に水害ハザードマップ等を用いて対象物件所在地の位置情報等について説明を行うことを義務化しました。
また、これに合わせて具体的な説明方法等を明確化するための宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)の内容追加をする命令の公布も行いました。
<追加される解釈・運用(ガイドライン)の考え方>
・具体的な説明方法として水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと。
・ハザードマップは、市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと。
・説明にあたっては、対象物件所在地だけでなくハザードマップ上に記載された避難所についても、併せて位置を示すことが望ましい。
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することがないよう配慮すること。
弊社では、今までも不動産取引時(主に売買)には、ハザードマップの添付や浸水履歴の説明なども行っておりましたので、義務化されるというだけで、実務上はあまり変わりはないのかなと思っております。
この改正は、賃貸物件も対象に含まれますので、当面は不動産を購入をする予定の無い方にも関係のある改正です。