相続登記の義務化

公開日:

更新日:2023/12/10

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「トウリハウジング通信 9月号」をアップしました。

こちらをご覧ください。
トウリハウジング通信 9月号

9月号は2024(令和6)年4月から始まる相続登記の義務化を話題にしました。

住民票や戸籍謄本などで追跡調査をしても
土地所有者を見つけ出すことができない土地を
所有者不明土地と言っていますが、

その所有者不明土地が増えて、大きな問題になっています。

所有者不明土地を何とか、減らさなければなりません。

所有者不明土地になってしまう原因の一つは
所有者が亡くなっても相続登記をしていないことが考えられます。

そこで、相続登記を義務化することになりました。

法律の施行以後は、相続から3年以内に登記申請をしなければ、
10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

なお、この義務化は過去にも遡って適用されます。

不動産業者にとっても所有者不明土地があるということは、
測量をしようと思ったときに境界の確認ができない、
越境物があってもどなたに話をしたら良いのか分からない、
など困ることが多いです。

この相続登記の義務化によって、所有者不明土地が
解消できることを願っています。

——————–<現在進行中の案件>——————–

■北区志茂 借地権付新築戸建■

南5m公道に面した借地面積約66平方メートル(20坪)の敷地に
木造3階建の延床面積約123平方メートル(37.2坪)の
車庫付4LDKを建築する予定です。

建築会社に作ってもらったプランでは、
リビングが広くて、とても良い間取りです。

とても良い間取りだと思うのですが、
もう一つバルコニーがあったらいいな、
宅配ボックスを置けるスペースもあるともっといいな、
などとお願いをしたら

「(要望通りに)できますが、その分建物が小さくなります」
と言われて悩んでいます。

まだ建築確認を取得していませんので、
ご検討いただける方は、
いまならプランニングにも参加していただくことができます。