トウリハウジング通信10月号は法定相続の割合の話から、
亡くなった被相続人に特別な貢献をした相続人には、
法定相続分を超える財産を相続できる「寄与分」という制度の
話題を書きました。
民法では「(被相続人の)家業を無給で手伝っていた」とか、
「会社を辞めて長期間、療養介護をした」などの理由で、
被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に、
遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度を定めています。
これが「寄与分(きよぶん)」です。
寄与分は被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、
他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度ですが、
対象になる人は相続人だけです。
そして、寄与分は
どのように決められていくのかなどにも触れています。
お客様から相続に関して相談を受けることも多いのですが、
この寄与分に関する話題が出ることが時々あります。
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