少し前から、相続した不動産の売却のことで
相談を受けているお客様がいらっしゃいます。
相談を受けたのは、十条駅徒歩圏のマンションなのですが、
そのマンションへ行ったとき、お客様から
「この中にマンションに関するものは全て入っていると思う」
と、渡された袋を拝見していたら、
マンションの権利証などと一緒に
北海道の土地の資料が出てきました。
お客様は相続人で、亡くなった方が北海道の土地を
所有していたことは知りませんでした。
後日、調べたところでは北海道の原野で公図もなく、
おそらく現地へ行ってもその場所は特定できないだろう、
と役所の人にも言われました。
お客様からは、その土地を誰も相続しないようにできないか、
と言われたのですが、
2024年から始まる相続登記の義務化のご説明をして、
弊社としては相続登記をしなくても良いとは
申し上げることはできないことをお伝えしたのですが、
それなら、どこか引き取ってもらえるところを
探してもらえないか、ということになって
その土地がある役場に土地を引き取ってもらえないか、電話をしてみました。
役場の返事は
「利用しない土地を引き取ることはできない」でした。
ところが、不動産業者でそのような土地でも引き取る会社があったのです。
買取りではなく、引き取りですので、土地の価格はゼロ。
そのうえ、管理料という名目で一時金を支払わなければなりません。
つまりお金を支払って、引き取ってもらうのです。
現在、一時金の見積もりを取っています。
——————–<売却準備中の案件>——————–
■北区豊島 マンション 1LDK■
今回ご紹介する物件は約40平方メートルの1LDKです。
所有者様が一人でお住まいになっていたのですが、
現在は施設に入所していて、
その費用に充てるために売却をしたいということでした。
室内を拝見して、売却価格をご提案して、
媒介契約をいただいたら、販売活動を始めます。