旧法借地権の建物の朽廃(きゅうはい)について
旧法借地権は、建物所有を目的とする土地賃貸借契約ですので、借地権上に建物が存在して、借地権上の建物が借地人の名義で登記されていることが対抗要件(第三者へ主張できる要件)になります。
ですから、建物がなくなってしまったときは、借地権が消滅します。そして建物が使用できない「朽廃」と判断された場合にも、借地権は消滅してしまうのです。
しかし、この「朽廃」しているという判断がとても難しく、これじゃ住めないという状態でも裁判所では、朽廃と認められないこともあります。
建物の朽廃(きゅうはい)について
公開日:
カテゴリー: 不動産売却  タグ: 借地