「地盤改良工事」とは、建物を建築する地盤面の強度が一定になるように杭を打つなどの措置を行い、建物の沈下を抑止する工事です。
重量の軽い木造戸建等では、「表層改良工法」や「柱状改良工法」「鋼管杭工法」といった工法が用いられることが多いですが、近年では色々な工法が考案されています。
◆表層改良工法
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目安としては軟弱地盤が2m以内の場合に使用する工法です。
軟弱地盤とコンクリート系固化材を混ぜ合わせて締固めます。
地下水位が高い場合や傾斜地では施工ができません。
◆柱状改良工法
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目安としては軟弱地盤が2m~8m以内の場合に使用する工法です。
重機を使用してセメントミルクを注入しながら穴を掘り、土と撹拌(かくはん)して良好な地盤面までコンクリートの柱を作ります。
◆鋼管杭工法
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目安として軟弱地盤が8mを超える場合に使用する工法です。
鋼管杭を溶接してつなげながら良好な地盤面に達するまで打ち込んで行きます。
東日本大震災の時に、千葉県浦安市で液状化現象が起きた際には、杭を打っていなかった住宅が不当沈下して傾いてしまっていたのに対し、杭を打ってあった住宅では、基礎の下の土が無くなってしまった箇所があったものの、杭があったおかげで土を補充するだけで済んだという事例が実際にありました。
特に自重の思いマンション等では、木造一戸建よりも強固な地盤まで杭を打ちます(神奈川県であったマンションが傾いてしまった事件は、この杭の何本かが強固な地盤に届いていなかったことで起こりました)
もちろん、杭の太さや工法も違いますし、地盤を締固めたりして、土壌そのものが液状化が起こりにくくなるような改良を行う場合もあります。
上記の地盤改良工事は、地盤調査を行った結果に基づいて決まりますが、指示通りの内容で施工が行われていれば、地盤に対する保証を得ることもできます。