賃貸契約の時にご説明する書類は
①重要事項説明書
②賃貸契約書
③紛争防止条例
②賃貸契約書
③紛争防止条例
の3つがあります。
本日は【紛争防止条例】のお話しをしたいと思います。
紛争防止条例は正式には
【賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書】といいます。
不動産会社間では【東京ルール】
ということが多いかもしれません。
紛争防止条例とはどのような条例なのでしょうか。
【住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する
民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物
取引業者が説明することを義務付けたもの】
民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物
取引業者が説明することを義務付けたもの】
つまり、退室時の原状回復はどのように考えられ
行われるかを契約の時に説明をしなければならない
ということです。
この条例は【住宅】のみにかかりますので
事務所や店舗は対象外になります。
紛争防止条例では大きく2つに分かれて記載がされています。
①原状回復について
②入居中の設備修繕について
原状回復の基本的な考え方としては
【必然的に汚れてしまうものについては借主に原状回復義務がない】
ということです。
あくまでも借主の不注意によって汚してしまったり
壊してしまったりしたものに対して原状回復義務が発生します。
設備修繕も考え方は同じで、経年劣化等で不具合がでてきた場合は
貸主が修繕をし、借主の間違った使用方法で不具合がおきてしまった場合は
借主に修繕義務が発生します。
基本的な考え方は上記の内容になりますが、物件によって
【特約条項】として原状回復についての特約が記載されている
ことがありますので、契約時にしっかり確認をしておくと良いですね。
国土交通省はじめ、東京都などでも原状回復について
室内絵をもちいて、わかりやすい資料などもありますので
ご参考にされると良いかと思います。