北区の助成制度(水害対策)

公開日:

更新日:2024/10/13

カテゴリー: 地域情報

前回、不動産取引時に水害情報等の説明が義務化されるというお話をしました。

もちろん、自分が住んでいる(これから住む)場所が、どういう地域なのかを把握しておくことは、とても大事ですが、水害に合う可能性を低くするために対策をしておくという方法もあります。

そこで、今回は水害対策を行った場合に、東京都北区で利用できる助成制度について、ご紹介をしたいと思います。

地表がアスファルトやコンクリートで覆われたことにより、今までは地面から地中に浸透して処理されていた雨水が、短時間で下水道や河川に流入してしまい水害を引き起こす危険が高くなっています。

そこで、自宅の敷地内に雨水を地中に浸透させる装置や雨水を一時的に貯水しておく施設を設置したり、雨水の流入を防ぐ止水板の設置を行った場合に、工事費用の一部について助成を受けることができます。

◆雨水浸透施設助成制度 

<交付対象>
敷地面積が500平米未満の個人が所有する住宅

<対象施設>
雨水浸透トレンチ、雨水浸透ます(下図参照)

浸透ます 浸透トレンチ イメージ図

<助成金額>
一件につき上限40万円(区が定める標準工事費単価により設置数量を乗じて得た額又は、実際に工事にかかった額のいずれか小さい額)

◆雨水貯留槽設置工事費の助成制度

<交付対象>
北区内に住宅を所有する個人。
ただし、「法令、条例又は要綱により雨水貯留槽の設置を義務付けられている場合」や「雨水貯留槽設置助成金を既に受けている場合」「売買等を目的とした建物」は対象外となります。

<対象施設>
建築物の屋根に降った雨水を一時的に貯めるタンク(雨水貯留槽)ただし、常に雨水を貯留しておくもの、仮設建物に設置するものは対象外。

雨水貯留槽

<助成金額>
・雨水貯留槽設置工事(消費税込)の2分の1の額
・1台につき上限2万5千円(100円未満切捨て)
・設置対象台数は2台まで

◆止水板設置工事費の助成制度

<交付対象>
・北区内に住宅、店舗、事務所等を所有する者
・申請日より1年以上前から北区に住民登録をしている個人および店舗または支店等の登記をしている法人。ただし、以下に該当する場合は対象外。
・法令又は条例、要綱により止水板の設置を義務付けられている場合
・半地下駐車場など周辺地盤面より掘削し土地利用を行う箇所を有する住宅等の場合。
※本助成制度の開始以前に建設したものは除く
・止水板設置工事について、その他の助成を受ける場合
・国、地方団体その他これに準ずる団体が設置する場合
・売買又は営利を目的として所有している者
・住民税、法人税等を滞納している者

<交付施設>
浸水に耐える材質で、取り外しまたは移動が可能なもの(原則として金属板)

<助成金額>
・止水板設置工事(消費税込)の2分の1の額
・一つの建物につき上限50万円(千円未満切捨て)
・一つの建物につき1回まで

助成制度を利用する場合、ほとんどが事前に申請を行う事が条件となっていますので、工事前の申請が必要となります。

また、予算に達しいた場合は次年度まで待つようになりますが、今年度で助成が終了してしまう場合は、助成を受けられません。

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