新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、職場の休業等に伴う収入の減少や、離職して家賃が払えない、もしくは賃料減免や支払い猶予を伸ばして欲しいとの相談を受けます。
ご入居者の方から依頼を受けましたら、貸主様に随時相談致します。ただし貸主様も物件を購入する際にローンを組んでいる方がほとんどですので、貸主様も賃料の減額にはなかなか応じられないことが実状です。
(家賃でローンの返済をされているので、返済が滞ると物件を債権者に差し押さえられてしまいます。)
このような状況ですので、どうしても家賃が払えない方は貸主様にお願いをするのではなく国から家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を検討してはいかがでしょうか。
「住居確保給付金」とは住居を失う恐れのある方への家賃の支援をするものです。
諸条件がございますので、該当される方はご活用ください。※各自治体により異なります。
新型コロナウイルスの影響による制度改正があり支給対象が拡大しました。
【支給対象】
(現行)
・離職・廃業後2年以内の者
↓
(拡大後)
・離職・廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の帰すべき理由・当該個人の都合によらないで収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にあるもの者。お勤めされている方も対象
【支給要件】
①収入要件
申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額以下であること。
(例:東京都の場合 単身者世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円)
②資産要件
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(例:東京都の場合 単身者世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円)
【支給額】
各市町村により異なります。
(東京都特別区の目安:単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円)
【支給期間】
原則3ヶ月間、一定の要件があれば延長でき最長で9ヶ月間
【連絡先】
最寄りの自立相談支援機関(最寄りの市町村の役所。支給要件等も市町村に内容が異なりますので確認してください)
緊急事態宣言も延長されそうで先行きも不安ですが、景気も人生も山あり谷ありですので、下がったらまた上がります。
みんなでこの事態を乗りきりましょう!!