◆登記費用について
土地や住宅を取得した際に、自身の権利を確保する為に、
法務局で登記をします。
通常、この作業は司法書士に依頼をして行うことが多いのですが、
実は司法書士から請求される金額は、司法書士の報酬だけでなく、
登録免許税と呼ばれる税金が含まれています。
登録免許税の計算式は下記の通りです。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
上記は原則の税率です。
期間や要件を満たしていれば、軽減措置を受けることができます。
※土地については令和3年3月31日まで
※家屋については個人が令和2年3月31日までに取得した住宅であり、
新築または取得後1年以内に登記を受けたものであること。
※新築住宅は自己の専有住宅で、床面積が50平米以上であること。
※中古住宅は新築住宅の要件を満たしたうえで、築後20年(耐火建築
物は25年)以内の家屋であること。但し、左記以外でも耐震基準適
合証明書取得または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している
ものは対象となります(その家屋の取得の日前2年以内に契約締結
したものに限ります)
※認定長期優良住宅や認定低炭素住宅については、上記よりも税率が
更に軽減されます。