<印紙税の軽便措置>
不動産の譲渡契約を締結する際には、
所定の印紙を貼付しなければならないのですが、
貼付する印紙の金額は売買金額によって定めら
れています。
本来は、下表の「本則税額」記載の印紙を貼付
しなければなりませんが、平成30年4月1日から
平成32年3月31日までに作成されるものについ
ては軽減措置が適用され、「軽減後の税額」記
載額の印紙を貼付すれば良いことになっています。
不動産取引の場合、あまり無いと思いますが、
売買金額が10万円以下の契約は軽減措置の対象
となりません(200円の収入印紙を貼付)。
また、契約書に記載された金額が1万円未満のもの
は非課税となります。
契約金額 | 本則税額 | 軽減後 の税額 |
|
不動産 譲渡契約書 |
建設工事 請負契約書 |
||
10万円超 50万円以下 |
100万円超 200万円以下 |
400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 |
200万円超 300万円以下 |
1千円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 |
300万円超 500万円以下 |
2千円 | 1千円 |
500万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 | |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
もし、誤って印紙を貼付してしまった場合には?
所管の税務署に文書の原本を提出して過誤納を証明すれば、
誤って貼付した印紙のお金を還付してもらえます。