建築基準法第42条
今回は建物を建築する際に影響する道路の法律、建築基準法第42条に関する話題です。
建物を建築することができる土地は、決められた条件を満たさなければなりません。
建築に関する建築基準法第43条(以下「法〇条」とします)には「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とあります。
ここでいう道路は「建築基準法で定められた幅員4m以上の道路」のことを指しています。
この建築基準法に定められた道路というのが重要で、例えば道路の幅が4m以上あっても建築基準法に該当する道路でなければ、原則建築することはできませんし、反対に4m未満であっても建築基準法上の道路に該当すれば、建物を建築することができるのです。先ほど、道路は建築基準法で決められた幅員4m以上の道路と書いたのに、4m未満の道路でも建築できるなんて、おかしいと思った方もいらっしゃると思います。
道路に関しては法42条1項の中に1号から5号までの5種類、4m(特定行政庁が6mと指定した場合は6m)未満の道路でも道路とする、法42条2項から6項までの5種類、さらに建築基準法上の道路ではない場合の例外、法43条2項2号と、複雑です。でも、普段取引をしている不動産は、下記の3種類の道路に接していることが多いです。
- 法42条1項1号:道路法による道路です。国道、都道、区道などで4m以上の公道です。4m以上の道路が該当しますので、4m未満の道路は法42条1項1号になりません。
- 法42条1項5号:私道をその関係者が申請して、市役所や区役所などの特定行政庁から位置の指定を受けたもので、位置指定道路とも言われます。また上記の他にも法42条1項5号には、告示建築線と呼ばれる道路があります。現在の「建築基準法」が施行されたのが昭和25年11月23日で、それより前は「市街地建築物法」という法律が施行されていました。この市街地建築物法に基づいて東京都では警視総監(都知事ではありません)の告示によって指定された道路が指定建築線です。指定された道路幅員は24尺(7.272m)や18尺(5.454m)など尺貫法で指定されているものが、今でも残っています。
- 法42条2項:法42条1項の道路は原則幅員が4m以上必要なのですが、法42条2項以降は4m(特定行政庁が6mに指定した場合は6m)未満でも救済措置として建築基準法上の道路に該当します。法42条2項道路は、単に「2項道路」とも呼ばれていて、建築基準法が施行されたときに、既に建築物が建ち並んでいて、道路状になっていた4m未満の道路を、特定行政庁が建築基準法の道路と見做して指定したものです。そのため「みなし道路」と言われることもあります。法42条2項道路は、公道も私道も含まれます。道路に面している敷地で建物を建築する際は、道路の中心からそれぞれ2m後退(セットバック)して、後退した部分を道路に提供しなければなりません。
不動産の取引をする際、役所で道路調査をすると、以上の道路種別が多いのです。先日、春日部市の土地の調査をしたときのことです。前面道路は幅員4mの私道で行き止まりの道でした。現地を見て、法42条2項か42条1項5号だと思って役所へ行ったら、法42条4項3号の道路と言われて、すぐにどんな道路か思いつきませんでした。
春日部市では、道路を利用しやすいよう、また緊急車両がスムーズに通行できるように、平成25年10月1日から市内のほとんどの区域で、法42条1項による道路幅員を6mに指定していました。6mに指定された地域には、その時点で4m道路も、4m未満の道路もあります。このように道路幅員6m区域内にあって、4m以上6m未満の建築基準法上の道路を法42条4項としています。調査した土地の前面道路は平成25年10月より前に法42条1項5号として春日部市から道路指定を受けた位置指定道路でした。それが平成25年10月1日にこの地域の道路が6mとされたのです。6mに指定されたときに、すでに道路だったので法42条4項3号道路になりました。
トウリハウジング特選物件
お子様へ贈る 今月のおすすめ絵本(読物)
猫丸神社のひみつ
作 西村友里
絵 ゆーちみえこ
出版社 国土社
猫丸神社は小さな神社で、神社の歴史を知る人も少ない。ある時、学校の総合学習で猫丸神社を預かる家の息子である幹人と同級生2人が、猫丸神社を調査することになった。猫丸神社を預かる幹人の家の人もその歴史を詳しく知らない・・・。神社にはどんな秘密が隠されているのか、幹人たちは神社であるものを見つけた。
編集後記
先ほど4m以上の公道が法42条1項1号、4m未満の道路が公道、私道とも法42条2項と紹介しました。では4m以上の私道の場合に該当する法律はというと、法42条1項3号が該当します。しかし、道路の調査をしていても「この道路は法42条1項3号です」というのはあまり聞きません。それは法42条1項3号の道路幅員が、現在の私道の幅員ではなく、建築基準法が施行された昭和25年11月23日(それ以降に都市計画区域に指定された場合はその時点)の幅員が4m以上あった道路が法42条1項3号に該当するからです。公道なら昭和25年当時でも、国や都道府県、市区町村が民間の土地との境界を測って決めていることもあるのですが、民間の土地で、道路との境界や幅員を測って、決めていることが少ないために法42条1項3号の要件である、幅員4mを証明できる資料がないからだと思います。古くからある大規模な別荘地などでデベロッパーが道路の管理をしている道路や、特定行政庁が幅員4mあったとして法42条1項3号の指定をしている道路など数は少ないと思います。