賃貸での原状回復については国土交通省のガイドラインに則して精算を行いますが、壁紙や床材のほか、設備機器についても耐用年数というのが設けられています。ガイドラインにはいわゆる設備機器(記載されていないトイレウォシュレットや浴室換気乾燥機なども)は6年になっています。意外と短いですね。
今まで、設備機器に関する原状回復の費用請求をしたことはないのですが、この耐用年数は入居の間の故障、不具合があった場合の交換目安にしています。
ただ、最近は設備機器の高騰もあり、気軽に交換を進めることはできません。設備説明書を見ながら、改善できないか確認、報告をしてから、改めて貸主様に修理にするか交換にするか、検討してもらいます。
先日、賃貸管理をしている貸家でウォシュレットの不具合報告がありました。
①便座割れ
②温水管からの漏水
すでに10年くらい経つウォシュレットで、長期使用を示す電源ランプの点滅もありました。
ウォシュレットの交換費用は約97,000円です。
もしかしたら部品交換での修理対応ができるのかもしれませんが、すでに代替品がでている商品にもなり、交換部品もいずれは無くなってきます。
貸主様には状況説明と交換の提案をすることにしました。
借主様には利用するお部屋の設備機器の管理をしてもらう善管注意義務というものがあります。定期的に清掃をし、機器を保つことも含まれるものと思いますので、退室時の設備機器状況によっては、原状回復の費用負担が発生してしまう場合もあります。十分、注意して利用していただければと思います。