不動産の売却をする際、売主は基本的に「契約不適合責任」を負うようになります。
「契約不適合責任」とは、簡単に言うと、取り決めた期間中(3ヶ月程度のことが多いです)に売却した不動産で不具合が見つかった場合に、売主が自費で不良箇所を直さなければならないというものです。
他に被害が無ければ、補修費用だけで済みますが、不具合による損害が買主に生じた場合には、その損害についても請求される場合(社会通念に照らして、売主に責任や過失がある場合)や契約の目的が達せられない場合には、契約解除の可能性もあります。
上記の内容については、仲介をする不動産会社が所属する協会などにより、内容が異なる場合があり、請求できるのは補修だけに限定されている場合や、契約解除ができない場合もあります。
また、責任の範囲についても、「シロアリ」「給排水設備の故障」「雨漏り」「主要構造部の腐食」に限定されていることもあります。
上記のような負担をできるだけ減らすためには、分かっている不具合があるのであれば、事前に不動産会社に伝えて、内覧をされる方に予め告知をしてもらったり、建物調査を入れて不具合を把握したりしておくと、想定外の出費が発生する可能性が低くできます。
中古戸建等で劣化が激しい場合は、その状態を考慮した価格設定をしていると思いますので、「契約不適合責任」を「免責」としても問題ないと思います。
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不動産売却後の不具合、売主が責任を負わなければならない?
公開日:
更新日:2024/10/13
カテゴリー: 不動産売却